施術時間
※上記の休診日以外に研修会や学会でお休みする場合があります。できるだけ事前予約をされて下さい。
【料金】
※鍼灸院それぞれに値段設定がされており、治療時間を短時間で行う事で料金を安く設定している鍼灸院もあれば、高額な料金を設定している鍼灸院もあり、料金設定は、それぞれの鍼灸院で様々です。私、個人の考えとして、鍼灸の技術は、治療対価として5千円~6千円くらいの技術だと思っています。
患者さんは、体調不良を訴えて来院されるので、出来るだけ早く体調不良を改善できるように…、希望としては1回の治療で70%~80%改善できるように、鍼灸師として、力添えしていますが、世の中、そんなに思い通りにならないのも事実です。
通院する事を前提としての値段設定では無く、早く治す事を考慮した上での値段設定と御理解下さい。
ですから初診の場合、¥5,400頂いていますが、2回目の治療費は¥3,900とプライスダウンして、患者さんが治療に専念できるような値段設定にしております。
・初めて施術を受けられる方は(大人の場合)
療養費+初検費=¥5,400です。
・2回目からの療養費は(大人の場合)¥3,900です。
※ただし療養期間が6ヶ月間空いた場合、初検費¥1,500を頂きます。
大人 ¥3,900
小児(小学生まで)¥1,900
子供(中学生・高校生)¥2,400
※初検費:¥1,500
【施術時間は?】
初めての場合、現在の患者さんの身体の状態を把握するために問診と体表観察を含め、施術時間を約60分としております。2回目からは30分~40分を目安とした施術になりますが、鍼灸施術は時間を区切って全身を揉みほぐすマッサージとは違い、日頃変化する患者さんの体調を考慮してツボへの刺激量を調整しながら行う療法ですので施術時間は、あくまで大まかな目安としての時間とお考え下さい。施術時間が長かったから、よく効くという事はありません。
ツボへの刺激量が必要な方は、少し施術時間が長めになりますし、刺激量が多い為に体調を崩してしまう可能性がある方は少し短めの施術時間になります。刺激量は、その都度、患者さんの体調に合わせて決めていきます。
【保険は使えるんですか?】
はり・きゅうの場合、社会保険・国民健康保険ともに、いくつかの手続きが必要となります。鍼灸施術で保険を使う場合は、通常、病院で使うように窓口で保険書を提示して3割負担の療費を支払う。…というような使い方が出来なんです。これは何故かと言うと…病院以外で保険を使う時は『お医者さんによる適当な対処手段がない場合に限る』とされているためなんですね!
なので…保険を使う場合…
(1)まずは医師の同意書が必要になります。
・患者さん御自身が病院に行って同意書をもらってこられないといけない。
・6ヶ月ごとに医師の同意書が必要になります。
(2)保険を使う時は対象の症状が決められている。
1.神経痛 2.リウマチ 3.五十肩 4.頸腕症候群
5.腰痛症 6.頚椎捻挫後遺症
(3)同じ症状で病院と併用して、鍼灸施術を受ける事は出来ません。
・法律で「混合療治はダメです」…となってる為です。
(4)保険の種類によっては、鍼灸に対しての取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が療養費の申請手続きをしなければならない場合もあります。
※ お医者さんの同意書に関しては、鍼灸に理解があるお医者さんでないと同意書を書いてもらえないのが現状です。ですから鍼灸に理解があるお医者さんや、同意書を書いてくれるお医者さんがいらっしゃらない患者さんは、実費で施術を受けられているのが現状です。
厚生労働省のホームページ
「あれ?近所の整骨院は保険を使えてたよ!」とか「鍼灸整骨院は簡単に保険を使えてたよ!」って、おっしゃる方が時々いらっしゃいますが、厚生労働省のホームページで整骨院(柔道整復師)の保険の取り扱いについて詳しく説明が書かれていますし、鍼灸施術の保険取り扱いに関しても説明が書かれていますので、ご参照下さい。↓↓↓↓↓↓↓ 厚生労働省のホームページ
【厚生労働省】
《柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて》
《福岡市 はりきゅう費助成制度》
社会保険・国民健康保険とは別に、福岡市が健康増進のために国民健康保険(福岡市の方に限ります)を持っている人に限り、鍼灸施術に対して千円の助成金を出すという制度もあります。(1日1回、月8回、年96回まで)※はりきゅう費助成制度の場合はお医者さんの同意書は必要ありません。はりきゅう費助成制度を使う場合、患者さんの負担金は千円と決められているので合計、二千円で鍼灸施術を行う事になります。
この場合、通常の実費療養費より安く設定されているため、はりきゅう費助成制度のみを使われる時は、通常の施術で行ってるような複数部位の施術ではなく、施術時間を短くせざるおえないので、首なら首のみ…、肩なら肩のみ…背中なら背中のみ…というような部位限定の施術になります。(約15分の施術になります。)御了承下さい。
ご存じの通り、症状によって軽い症状もあれば、重い症状もあります。軽い症状なら15分程度の施術で症状が改善する事はありますが、ギックリ腰や寝違いなど、症状が重い場合は通常の40~50分の施術でも、数回は通院して頂かなければ治らない場合もある事をご理解下さい。
症状が軽い場合なら、はりきゅう費助成制度の料金のみの施術で大丈夫ですが、症状がひどい場合は、腰が痛いから腰に鍼をすれば治るというわけではなく、身体のバランスを整える必要があるので、症状として腰だけが痛くても、足や膝や、お尻や背中をフラットな状態にしないと、治りが遅くなるものなんです。
福岡市の説明によると「はりきゅう費助成にかかる施術(2000円)以外に、他の施術を行う場合は、その施術にかかる料金を患者さんに説明のうえ、患者さんの了解のもとに行って下さい。」とありますので複数部位の施術を希望される場合は、実費で行っている料金との差額をお支払い頂けると複数部位の施術も可能です。
※ 対象者 (国保対象者、後期対象者)
はりきゅう助成制度の施術を希望される方は、はりきゅう受領書が必要となりますので、お住まいの地域の区役所又は出張所で「はりきゅう受領書」を受け取られて下さい。(区役所・出張所で、はりきゅう受領書を受け取られる際には国民健康保険証が必要です。)
※過去のブログで鍼灸施術・病気の事について書いたものです。
《思った事を…ツラツラと…。》
2018年2月28日先日、施術中、常連の患者さんとの会話で、患者さんの知人が行かれている鍼灸院は療養費が高いらしい…という話になったんですよ…。1回6千円弱の療養費らしく、ウチの鍼灸院と比べると「高いよねぇ~」という感じの話だったんだけれども、正直なところ…僕が思うに、鍼灸施術は療養費として1回5~6千円が妥当だと思うんです。以前、ブログでも書いたんですが、技術の安売りはしない方がいいと思うし、安売りすればするほど自分の手で自分の首を絞める事にもなる。
でも…そう言いながら、最初は¥5400で2回目から¥3900とプライスダウンしてるじゃないか!…と思われるかも知れませんが、施術って言うのは1回で効く場合もあれば、ある程度の期間が必要な場合もあるので、出来るだけ通いやすい値段設定を…と考えて、この値段で施術してますが、気持ち的には鍼灸施術の療養費は5~6千円もらってもいい技術だという心意気で施術してます。
病院では保険が使えて、患者さんは3割しか窓口で支払わないから、ある程度、安い金額で受けられるものという感じになってしまい、鍼灸の療養費が「高いな…」と思われるかも知れませんが、保険で支払われている金額と窓口で患者さんが支払ってる3割の金額を合わせると…病気の内容にもよりますが、鍼灸の療養費が「高い…」とは思えないんですよね。
鍼灸が病院のように保険を自由に使えないのは、政治的な絡みがあると聞いてますし、もう破綻に近いと言われている国民皆保険の現状を考えると、本当に破綻するまで騙し騙しでこの状態が続くと思うんです。
僕らが出来ることと言えば、頂く金額に見合った鍼灸技術の鍛錬…。この一言に集約されますね。
《保険使えますか?》
2018年3月3日初めての方が電話で問い合わせをされる時、8~9割方の方が「保険使えますか?」って質問されるので、鍼灸の保険については説明し馴れてはいるんですが、先日、常連の患者さんとの会話で…、患者さんが…「そう言えば…、鍼灸で保険を使うのって色々と面倒くさいのに、整骨院は簡単に使えるよね!なんで???」という疑問を投げかけられたので、それについて、お答えしようと、患者さんに色々と説明しようとするんだけれど、なかなか上手く伝える事ができなかったんですよねぇ~。
昭和初期に鍼灸の団体と、按摩マッサージ師の団体と、柔道整復師の団体が、異業種にも関わらず珍しく団結して合同で保険が使えるように国と交渉していたらしんだけれど、柔道整復師の団体が抜け駆けするような形で政治力を使って保険を使えるように働きかけて、鍼灸と按摩マッサージ師の団体は出遅れた形になったおかげで、現状の保険請求の形になった…らしい。とか…etc、裏話的な話は本で読んだり、色々な人から聞いた事はあるんだけれども、そんな話を患者さんにしても、患者さんも何かピンとこないでしょうしね…。
その辺、もっと分かりやすく患者さんに説明出来るようにしとかないとな…と思い、「厚生労働省 なぜ 柔道整復師 保険」というキーワードで検索してみると【柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて |厚生労働省】 というページが一番最初の出てきて、結構、分かりやすく説明されてました。
↓↓↓↓↓↓↓ 厚生労働省のホームページ
【厚生労働省】
《柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて》
このHPを読んでみると、整骨院では骨折、脱臼、打撲、捻挫の施術の場合に保険が使える。…とのこと。で…骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要らしんですね。
そんでもって注目すべき一文が「柔道整復師の療治を受けられる方」の【療治をうけるときの注意】という項目の1行目に書いてありました。「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。」との事らしい。
…という事は肩コリや、背中が痛い…、首が痛い…、腰が痛い…という筋肉疲労の症状は基本的に整骨院では保険は使えないと言うことなんですね!
厚生労働省のホームページに、ここまで堂々と明確に「肩コリや筋肉痛は保険対象外です」って書かれてる事に、ちょっとビックリしました。昔は暗黙的了解な…、知る人ぞ知る…的な感じだったんだけどね。鍼灸の保険説明と注意事項は、たった3~4行なのに、柔道整復師は、事細かに説明してあるなぁ~~~~。色々と保険請求で問題があるんだろうなぁ~。
多分、患者さんが「整骨院は簡単に使えるよね!なんで???」という疑問に対しての答えは、2行目に書かれている「償還払い」と「受領委任」の事でしょうねぇ~。この部分が政治力を使って抜け駆けで得た特権みたいなモノなんでしょう。
鍼灸でも保険を使う時の対象症状が(神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症)決められてるしね!…整骨院(柔道整復師)も対象症状が(骨折、脱臼、打撲、捻挫)と決められていて当然と言えば当然でしょう。
僕ら業界人は知ってたけど、一般の人は、肩コリや筋肉痛では整骨院で保険が使えないって事を知らない人、多いんだろうなぁ~。
外部関連リンクサイト
※ 療養費の取扱いに関しての外部のホームページのリンクです。
・柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省)
《鍼灸師が分かりやすく解説します》
色々な症状を分かりやすく説明してます。以下のリンクをクリックしてみて下さい
※ 首の痛みや頭痛を鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 肩こりや腕の痛みを鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症を鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 四十肩・五十肩を鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 頭痛を鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 鬱と首の動きを鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 風邪に対する鍼灸を鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 顔面神経麻痺や帯状泡疹を鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 逆子のお灸を鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 耳鳴りを鍼灸師が分かりやすく解説します
※ めまいとメニエルを鍼灸師が分かりやすく解説します
※ 刺絡療法を鍼灸師が分かりやすく解説します
院長
福田 徹 1965年生まれ 2003年 国家資格 鍼師灸師免許取得
多くの方が鍼灸の施術を望まれる場合、肩が痛い…背中が痛い…腰が…首が…という症状を訴えて来院されます。
鍼灸では手・足・背中・お腹・頭など、身体のあらゆるツボを使って症状を改善していきます。初めて鍼灸療法を受けられる方は「肩が痛いのに何で足に鍼をしているんだろう?」と不思議に思われるかもしれません。
これは、肩こりや腰痛に効くツボ(特効穴)が、足や手にある場合もありますが、伝統的な鍼灸療法の場合「なぜ肩や腰が痛くなったのか?」「なぜ頭や首が痛くなったのか?」という根本的な原因を探り、その原因を改善する為に、体全体のツボを使って施術してきます。
2003年から2012年まで福岡市中央区白金で営業しておりましたが2012年3月から早良区野芥に移転し現在に至ります。
初めて来院される方へ
はりきゅうふくた では、予約優先で施術しておりますので、来院される前には必ず電話で予約を入れてください。施術中の場合、電話を取りづらい事がありますので6~7回コールしてみて下さい。
☎ 092-407-7746
福岡市早良区野芥6丁目1-4
営業時間
午前の部 8:30~13:00
午後の部 15:00~19:00
(休診:日曜日・月曜日・祝日)