お役所仕事だなぁ~…と思う事。

去年の春先あたりからか…、福岡県から『医療機関等物価高騰対策支援金』というものを給付します。…という封書が届くんです。

最初に届いたのは去年の1月頃か?…一昨年の年末か?…

「へぇ~給付金が出るんだ~」…と思い、届いた書類に必要事項を記入し、郵送で提出したら、後日、事務局から電話があり「保健コードが記入されていませんよ!」と言われるので「ウチの治療院は、保険治療する場合、委任払いではなく、償還払いで保険治療をやっているので、保険コードは持ち合わせていません。」と返答すると、事務局の人は「保険コードが無いと給付金を給付することは出来ません。」の一点張り。

「保険治療していないというのではなく、委任払いではなく、償還払いで…」と言っても聞く耳を持ってくれませんでした。

一般の方は御存知ないと思いますが、通常、病院で保険証を提示して、3割負担の金額を支払う。…で、病院は月末に医師会などの団体を通して保険事務所に保険請求を行う。…これが委任払い。

で…、償還払いというのは、通常の実費治療の金額を治療院でお支払い頂いて、患者さん自身が保険組合に請求をしてもらうという方法です。

ここで、一般の人も、役所の職員さんも理解していないだろうと思われる事としては、各保健組合って、一事業主というか、…一施術所というか…、個人の鍼灸師や医者からの請求は受け付けてくれないんです。医師会とか鍼灸師会とかの団体からじゃないと、委任払いの請求を受け付けてくれないんですよね!

…と言う事は、鍼灸師会とか医師会に入っていないと、委任払いが出来ない。…しいては「保健コードを持っていない」という事になります。

鍼灸師会とか医師会に入る事が義務化されているのであれば、納得いくんですが、鍼灸師会とか医師会って、そういう団体ではないはずです。

鍼灸師会も医師会も、公益社団法人ですよね!公益社団法人って、一定の目的をもとに集まった人と組織から成り立ち、営利目的ではない活動を行う団体です…。この団体に参加する or 参加しない…の判断は自由なはずなんですよね。

意見の相違などで、鍼灸師会とか医師会などの団体に所属しなくても、医師や鍼灸師は業として行える職業です。

僕の場合、鍼灸師ですから、鍼灸師会に入っていないと委任払いで保険請求できないのが現状なんですよね…。

「鍼灸師会に入っていないとダメ…。何かの団体に所属していないと…公的な税金でまかなわれている給付金がもらえないって、矛盾してませんか?」

…と、事務局の担当者さんに話しても

「保険コードが無いと給付金を給付することは出来ません。」の一点張り。

なぜですか?

…と、しつこく問うと…

「実費治療で、高い治療費を取っている治療院でしょ!?今回は保険治療している所が対象です!」…と仰る。

医師会や鍼灸師会に入っていなくても、真っ当な技術にみあった金額で治療を行っている鍼灸師や医師もいるはずですよね!…でも、事務局の人の言い分は…

「○○師会に入らずに治療を行っている=高額な治療費を取っている悪徳な業者…」

…そう言う認識のようなんですよねぇ~。

「ウチの鍼灸治療院は、初診は、問診も含めて1時間強、時間をかけて治療するので¥5400頂いてます。2回目からは半年以内でしたら、40~50分くらいの治療時間で¥3900頂いてます。保険治療を希望される方は償還払いという方法で治療します。…それでも駄目ですか?」

…と言うと、

「保険コードが無いと給付金を給付することは出来ません。」と、オウム返し…。

あ~…もうこりゃぁ~駄目だ!話にならん!…と、「もう結構です!そんな偏った考えでしか給付されない給付金なんていりません!」…と電話を切ったんですよねぇ~。…正直いって、腹が立ちました。

…そしたら…何週間か経ったある日、急に「医療機関等物価高騰対策支援金事務局ですが…」と電話がかかり、「先日の電話の件ですが、今回だけに限り、特別に給付致します。」…と仰る。

たしか…その時の給付金って5万円だったと思うんですが、電話で言い合いして腹は立っていたけど、もらえるモノはもらっとこ!…と「あっ!そうですか!」と返答して電話を切ったんですよねぇ~。

…もしかしたら、予算が余ったのかな?…(^^;) 

まぁ~福岡県の考え方、お役人さんの考え方って矛盾していても「決まりは決まりですから!」っていう感じだし…、もう、こういう理解力が無い人と不毛な議論を繰り返しても、こっちのメンタルが磨り減るだけだしね…、福岡県の医療機関等物価高騰対策支援金という給付金は、今後、もらう事は無いかな…って思ってたんです。

そしたら、去年の7月と11月だったかな…?2回に分けて、また『福岡県医療機関等物価高騰対策支援金』から封書が届き、書いてある書面をみると「平素から、本県の保健医療介護行政の推進につきまして…云々、…国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、医療機関等へ支援金を給付することにしました。…云々。」と書いてあり、電気やガス代の援助に重きをおく給付金で、上半期と下半期に分けて、給付するという事が書いてありました。

ウチの鍼灸院を、この条件に照らし合わせてみると、たしか給付を受けれる金額は5千円くらいだったかな…。でもね…留意事項という所を読んでみると…

『施術所は、受領委任取り扱いの登録記号番号、または医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている事が確認できる書類が必要です。』

…と書いてある。

あぁ~…前回の苦情に対応するために文章を変えてきたな…。 …(^^;)

受領委任取り扱いの登録記号番号…いわゆる「保険コード」が必要、または、医療保険(療養費)をしている証拠の書類を見せろ!…って事か。

僕は鍼灸師会には入っていないので、受領委任取り扱いの登録記号番号は無いし、償還払いで治療した患者さんは10年くらい前に数人いらっしゃったけど、書類保存の期間が切れているので、もう書類は廃棄しちゃったもんな…。今は償還払いの患者さんは、いらっしゃらないしな…。

…と言う事は「意地でも、お前の治療院には給付しないぞ!」って事かぁ~…(^^;)

まぁ~もう貰う気はないから、それは、それでいいんだけどさ…

入る事が義務化されていない、鍼灸師会や医師会に入っていないと、税金でまかなわれている給付金を受け取る事が出来ないって…、

お役人さん!! …何か間違ってませんか?…矛盾してるよなぁ~。

もしかして、今回の、この給付金って医師会や鍼灸師会…○○師会が県に働きかけて、給付が決まったモノなのかな?…だから、○○師会に入っていない業者は蚊帳の外…。そんな図式が頭に浮かぶな…。

鍼灸師会や医師会って、入るか?入らないかは、自由なはずですよ!?

今、償還払いで保険治療をしている患者さんがいなくても、保険治療を希望される方がいれば償還払いで治療します。

今回の書類の留意事項を読むに…「師会に入らないと委任払いが出来ない…=委任払い出来ない施術所には給付しない。医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている事が確認できる書類が無い場合、今、現在、償還払いの患者さんがいない場合は、給付しない。」

ウチ鍼灸院は、真っ当な技術で、真っ当な治療をして、技術に見合った金額を頂いている鍼灸院なんだけどなぁ~。福岡県からは、真っ当ではない鍼灸院で、高額な治療費を取る、悪徳業者のように思われているって事が腹立たしいなぁ~。

一年前の話なんですが、書類の整理をしていたら、去年の書類が出てきて、書類を見たら、なんか…腹が立ってきたので、ブログに、思った事を書いてみました。

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